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FPライフサポート通信Life support news
by FP

「扶養106万円」の知っておきたい知識について

2016年10月から、パートタイマーやアルバイトのうち、一定の要件を満たせば社会保険への適用が拡大されることになります。この改正で影響を受けると考えられるのは、ご主人の扶養内で働いている方かもしれません。
今までは103万円、130万円の壁などと言われてきましたが、今回の改定に伴い、どの様に社会保険への適用が変わるのでしょうか。
新たな適用要件と合わせながら、今までの制度をおさらいしてみたいと思います。

《年収が103万円以下の場合》

年収が103万円以下の場合には、課税となる対象が0となり所得税がかかりません。

《年収が130万円未満の場合と130万以上の場合》

年収が130万円未満の場合だと被扶養者となり、健康保険料や年金保険料の負担がありません。しかし年収が130万円以上になった場合には、健康保険料と厚生年金保険料で約20万以上かかってしまいます。
健康保険料などは市区町村で保険料が異なるためあくまで目安としての金額ですが、ご主人様の配偶者控除分も考慮すると、160万円くらいが一つの手取り収入の分岐点となるといってもいいかもしれません。

現在の社会保険の加入要件について

1日または1週間の労働時間と、1ヶ月の労働日数がどちらも正社員の4分の3以上ある場合が現在の社会保険の加入要件になっています。
つまり、およそ週3日以下の勤務で週30時間以上でなければ、社会保険の加入対象になりません。

2016年10月からの社会保険の加入要件

・週20時間以上の勤務時間
・1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万)以上
・勤務期間が1年以上になる見込みがあること
・従業員501人以上の企業
※学生は適用除外

以上4つの要件の全てに当てはまる場合には、社会保険に加入することになるのです。 ただ、現在は501人以上の従業員がいる大企業が対象になっているので、当てはまる方はそう多くはないでしょう。


現在、ご主人の扶養に入られている方で、103万円、130万円などの金額を考えてパートをしている方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。確かに所得を考えながら働くのも1つですが、ご自分の家庭のライフプランにおいて、収入がどの位必要か、今後そのお金をどうやって用意していくのかを考えながらの所得計算も重要なのではないでしょうか。

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