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自然災害が増える中、住まいの重要性が見直されてきています。特に、欠陥住宅の関心が高まっており、耐震構造の偽造、最近のニュースでは、マンションのデータ偽装などがあります。一生懸命貯めたお金で購入した夢のマイホームに、もしも欠陥があったとしたら…。今回は、欠陥があった場合の対処方法などについて解説していきます。
住宅に欠陥が見つかった場合、請求する相手は以下のようになります。
① 工事に欠陥があった場合→施工業者(修繕請求もしくは、修繕費用等の損害賠償請求)
② 監理に問題があった場合→監理者(損害賠償請求)
③ 設計に欠陥があった場合→設計者(損害賠償請求)
いずれの場合も、欠陥の存在や損害の発生等については注文者に立証責任があるので、万が一欠陥が生じた場合に備えて、契約段階・施工段階から意識的に証拠を残しておくことが大切です。
マンション・戸建て住宅を問わず、保証はどんな住宅にも設けられています。その保証のことを、「瑕疵担保責任」といいます。瑕疵担保責任は、「民法」と「住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法)」によって定められており、品確法では、住宅の構造上の主要な部分または雨もりの部分に対して、引渡したときから10年間となっています。瑕疵担保責任期間内の補修は、売主もしくは請負業者に請求することが可能です。
保証期間が過ぎてしまってから「欠陥だ」と気づくことは珍しくありません。隠れた欠陥を保証期間内に見つけるためには、第三者の専門家による定期点検を実施することがお勧めです。欠陥住宅の調査項目については、必要性や状況に応じて変わってきます。「基礎」、「床」、「外壁」、「内装」、「天井」、「屋根」、「室内」という項目については素人判断をせずに、第三者の専門家などに調査をしてもらいましょう。なお、裁判を提起する場合、第三者の専門家に、どのような欠陥(=瑕疵)が存在するか、これをどのような方法で補修するのか、修補費用はいくらになるかなどを調査してもらい、鑑定書を作成してもらいましょう。法律的にも建築的にも専門的な内容になります。交渉が難航した場合や、訴訟を視野に入れるべき段階では、一人で抱え込まず、法律の専門家や建築の専門家に相談することをオススメします。