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FPライフサポート通信Life support news
by FP

介護保険改正について

「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」「療養病床」については、福祉的な意味合いの強い施設として公的なサポートも大きいといえます。高齢化が進む中で、今後さらに介護費用の増大が見込まれるといわれています。そんな中、介護保険が改正されることが決まりました。今回は、改正後の介護保険料についてみてみたいと思います。

介護保険改正の内容は?

今回の改正のポイントとしては、補足給付の支給に3つの給付条件の基準が設けられました。

・配偶者の有無とその所得 (平成27年8月利用分から)
・高額な資産 (平成27年8月利用分から)
・遺族年金や生涯年金などの給付 (平成28年8月利用分から)

補足給付の支給対象は?

これまでの補足給付の支給については、所得のみで判断されていました。2015年からは、預貯金などの資産も含むこととなり、単身なら1,000万円以下、夫婦の場合では2,000万円以下であることが、補足給付の支給対象となっています。

預貯金などの範囲と、その金額を証明するための申告の形は以下のとおりです。

1.預貯金、信託、有価証券 ⇒ 自己申告+通帳の写しなどの添付
2.その他の現金 ⇒ 自己申告
3.負債 ⇒ 自己申告+借用書などの写しにより預貯金等の額から差し引く
(※生命保険、貴金属その他の動産、不動産などは対象外とする)

補足給付の対象から除外される不安

特別養護老人ホームでは、費用の面で安心感があり、終の棲家と考えられていました。ですが、補足給付の対象から除外されるような所得や資産が多い方にとっては、場合によっては不安な改正となるといってもよいでしょう。
給付がなくなったことによって、現在入居している方の中には、支払いなどに不安を感じ、退去を検討される方もでてくるのではないでしょうか。

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